育児・介護休業法とは?

育児・介護休業法は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律です。

子どもを生み育て、家庭生活を豊かに過ごしたいと願う人々は男女ともに多いにも関わらず、
こうした人々の希望が実現しにくい状況がみられます。
「就労」と「結婚・出産・子育て」・「介護」の二者択一構造を解消し、
人生の各段階に応じて、男女ともに多様な働き方の選択が可能である持続可能で安心できる社会とすること、
仕事と生活の両立支援(ワーク・ライフ・バランス) の実現を目的に制定されています。

詳細はこちらを参照ください。


(厚生労働省のサイトに遷移します)

育児・介護休業法の改正について

以前、下記のブログで少し触れましたが、令和4年4月に「育児・介護休業法」が改正されました。

男女とも仕事と育児を両立できるように、
新制度創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの変更点があります。

今回のブログでは、改正内容のポイントを掻い摘んで説明していこうと思います。

令和4年度から5段階で施行

今回の改正では、令和4年4月1日から令和5年4月1日まで、段階的に5つの内容が施行されます。

雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化 (令和4年4月1日施行)

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするために、
事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

エッコでは、下記のように対応しました。
① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
→ 育児休業・産後パパ育休に関するガイドラインを作成中
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
→ 総務内に設置
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
→ 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別面談時に事例展開
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
→ 
出生時育児休業にかかる労使協定」で締結し、全体会議とブログにて周知

妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、
事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。

周知事項
①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申し出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
個別周知・ 意向確認の方法
①面談
②書面交付
③FAX
④電子メール等
のいずれか 注:①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。

エッコでは、妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対して個別面談を実施し、
上記の周知事項についてを対面で説明しています。
使用している面談シートは、下記の厚生省サイトからモデルを拝借し、エッコ独自のものを作成しています。

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 (令和4年4月1日施行)

現行では、
⑴ 引き続き雇用された期間が1年以上
⑵ 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
有期雇用労働者が育児休業の取得が可能でした。

改正後は、
⑴の要件を撤廃し、⑵のみになります。
無期雇用労働者と同様の取り扱いです。
※引き続き雇用された期間が1年未満の労働者については、別途労使協定を締結することにより除外可能

こちらは就業規則の見直しが必要です!

産後パパ育休の創設(令和4年10月1日施行)

後ほど詳細に説明しますので、ここでは割愛します
こちらも就業規則の見直しが必要です!

育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)

後ほど詳細に説明しますので、ここでは割愛します
こちらも就業規則の見直しが必要です!

育児休業取得状況公表の義務化(令和5年4月1日施行)

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。

産後パパ育休の創設や育児休業の分割取得ついて解説

それでは、今月1日より施行された、産後パパ育休創設・育児休業分割取得ついて詳しく解説します!

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

これまでのパパ休暇*は廃止となり、代わりに「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設されます!
*産休の対象ではない男性のための、子の出生日から8週間以内に取得する育児休業

産後パパ育休は通常の育児休業とは別の制度です。
原則休業の2週間前までに申し出ることで、出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得できます。
初めにまとめて申し出れば、分割して2回取得することも可能です。

産後パパ育休(出生時育児休業)の期間中は就業しないことが原則ですが、
労使協定を締結することにより、休業中の就業が可能になります。
※休業中の就業日数や就業時間数に上限あり

育児休業の分割取得

子が1歳になるまでの育児休業を分割して2回取得することが可能となりました!

1歳以降の育児休業の延長は、
育児休業開始日は1歳、1歳半の時点に限定されていましたが、改正後は育児休業開始日を柔軟に設定できます。
1歳以降は、これまでは再取得ができませんでしたが、特別な事情がある場合に限り再取得可能です。

今回の改正により、育児休業を分割して短期間での取得や、
夫婦間で取得時期をずらして育休を交代するなど柔軟に働き方、休み方を実現できるようになりました。

従来制度との比較、改正後の働き方・休み方のイメージ

産後パパ育休(出生時育児休業)と育児休業分割取得が施行されると、従来よりも柔軟な働き方ができそうです!
仕事や家庭の状況は各々みんなちがうもの。
制度を活用して、自分たちに合ったワークライフバランスが取れるといいですね。


(厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より引用)


(厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より引用)

就業規則へ併せて規定しましょう

ライフスタイルやジェンダーに対する考え方が変化している昨今ですが、
男性社員の育児休業取得への理解が進んでいないことから
不利益取り扱い・ハラスメントが起きてしまうことがあるようです。

育児休業に関わる言動で労働者の就業環境が害されないよう、下記の2点を就業規則へ併せて規定しましょう!

育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止

男女雇用機会均等法第9条第3項・育児 ・ 介護休業法第10条等では、
妊娠したこと、出産したこと、育児休業を取得したこと等を理由に
解雇、雇い止め、降格などの不利益な取扱いを行うことは禁止されています。
今回の改正で、産後パパ育休の申し出、 産後パパ育休の取得、
産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止されます。

不利益取扱いの例
1 解雇すること
2 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
3 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
4 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規雇用社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
5 降格させること
6 自宅待機を命ずること
7 就業環境を害すること
8 不利益な自宅待機を命ずること
9 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
10 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
11 不利益な配置の変更を行うこと
12 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと
13 労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等を適用すること

ハラスメント防止

事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。
今回の改正で、男性が父性を発揮する権利や機会を
侵害する行動や妨害行為(パタ二ティハラスメント)も防止する必要があります。

ハラスメントの例
・育児休業の取得について上司に相談したら「男のくせに育児休業を取るなんてあり得ない」と言われ取得を諦めざるを得なかった
・産後パパ育休の取得を周囲に伝えたら、同僚から「迷惑だ。自分なら取得しない。あなたもそうすべき。」と言われ苦痛に感じた

エッコの就業規則への取り組み

介護・育児、ハラスメントに関するエッコの取り組みについては、過去のブログでお知らせしております。
ご参考までにリンクを掲載いたします。

産後パパ育休(出生時育児休業)の導入・育児休業分割取得の導入・育休取得率達成目標の設定

ハラスメント防止対策

育児目的休暇の導入

育休特別有給制度(5日間)の導入

その他の働き方支援について

おわりに

わたし自身、いま子育て真っ最中です。
過去には「就労」と「結婚・出産・子育て」・「介護」の二者択一に渋い思いをすることもありました。
これからパパとママになる方には、可能な限り同じ思いをして欲しくないなと思っているので、
男女ともに多様な働き方ができるよう、エッコでしっかり取り組み、発信していきます!