PRの羽田です!

本日は、中小企業で働く男性従業員が、育児休業を取得する際に使用できる、
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)について経理の伊藤さんに伺いました。

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2022年に男性の育児休業の法律が改正されましたね!
共働きの家庭も増え続けていることから
今後、育休制度を重要視する男性や
その取得率は増えていくのではないでしょうか?
その通りだと思います。
しかし、「環境の整備や社内の労働力が減少するのが心配」といった声もよく聞きます。
今回は、そんな方に活用してほしい最大65万円支給の【子育てパパ支援助成金】
ご紹介するので、ぜひ目を通していただければと思います。
【経理】伊藤
【経理】伊藤

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)第1種とは

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)とは、
男性従業員が育児休業を取得した際に
最大65万円支給される助成金
です。

他のサイトには載っていない
申請条件を満たすためのリアルな取り組みを解説します!

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)の支給対象企業

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)の対象となる企業は、
育児・介護休業法に定める雇用環境整備を行い、
男性社員に子供が生まれた際、8週間以内に5日以上の育児休業を取得することができる中小企業
です。

助成金額

  • 20万円(1事業主1回限り)
  • 代替要員加算:20万円(代替要員が3人以上の場合、45万円)

申請方法

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なるほど!この助成金を申請するために、いくつか整備しなければいけない要件がありそうですね。
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)を申請するのに時間はかかりますか?
厚生労働省公式サイトのリーフレットを見ていただければ、8割ほどの内容は理解できるので、それほど時間はかかりません。
そのため、リーフレットには載っていない「実際、何をすれば助成金がもらえるのか」という部分を詳しく説明しますね!
公式サイトの募集要項と見比べながら、申請を進めていただければと思います
少し難しいですが、頑張ってください◎
【経理】伊藤
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①一般事業主行動計画の作成・提出をする

一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、
次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、
子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、
(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。
参考:一般事業主行動計画の策定・届出等について

一般事業主行動計画の提出は、
支給申請日までに書類に必要事項を記載し、各都道府県労働局に届けを行う必要があります。

計画書は厚生労働省公式サイトからダウンロードすることができるので、
以下の記入例を見て、正確に記入してくださいね!

  
画像:厚生労働省一般事業主行動計画策定・変更届様式の記入例

②育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置

育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を以下の中から3つ以上、
対象者の育児休業開始前日までに行う
必要があります。

  1. 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
  2. 育児休業に関する相談体制の整備
  3. 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
  4. 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
    (令和4年7月1日改定版)
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エッコはこの中のどれを実施したのですか?
エッコは1・2・4を実施しました。
条件をクリアするためにエッコがしたことをご紹介します!
【経理】伊藤
【経理】伊藤

1.雇用する労働者に対する育児休業に掛かる研修の実施

エッコでは申請要項を満たすために、
毎月社内で行われる全体会議で育児休業についての研修を実施
しました。

研修は、社員全員に実施するのが望ましいですが、
難しい場合は管理者以上に研修を実施すれば問題ありません。

実際に研修したことを証明するために、会議の議事録を書類として提出しています。
「どんな研修をすればいいいのかわからない」方のために
エッコの研修内容をダウンロード資料にまとめました!
EOCというオンラインクラブで、パスワードを配信しているので、そちらからご覧ください!

 

2.育児休業に関する相談体制の整備

申請要項の2を満たすために、育児休業に関する相談窓口を設置しました。

エッコでは「総務」に育児休業に関する相談窓口を総務内に設置し、
産前休暇、育児休業前に面談を実施しています。
休業取得者の業務整理や引継ぎに関する事項だけでなく、
周囲のサポート状況の把握や、復帰後に求める支援、公的支援の紹介等も行っています。

3.雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

育児休業の取得を促進するために1・2で行ったことをスタッフブログ内で周知しました。
周知することは募集要項をクリアするために必須です!

そのスタッフブログはこちらです。

スタッフブログ以外にも社内の配布資料など、
社員全員が目にする場所であれば、どこに掲載しても問題ありません。

こちらも、実際に整備し、周知したことを証明するために、スタッフブログを印刷し書類として提出しました。

③育児休業取得者の業務を代替する者の業務見直しに関する規定を作成する

育児休業取得者の業務を代替する者の業務見直しに関する規定を
就業規則の育児介護休業規定に追記
しました。

この規定は

  • 育児休業取得者の業務整理、引き継ぎを行うこと
  • 業務の見直しを検討し、検討結果を踏まえて必要な対応を行うこと

の2つの内容を含める必要があると両立支援等助成金パンフレット(P6)に記載してあります。
上記を踏まえて、エッコが実際に就業規則に追記した内容は以下の通りです。

当該従業員ごとに育休復帰支援プラン又は介護支援プランを作成し、同プランに基づく措置を実施する。

なお、同プランに基づく措置は、業務の整理・引継ぎに係る支援、育児休業中又は介護休業中の職場に関する情報及び資料の提供など、育児休業又は介護休業等を取得する従業員との面談により把握したニーズに合わせて定め、これを実施する。

参考にしてみてください!

④男性労働者が子の出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得する

エッコでは、就業規則に「配偶者が出産したとき3日間の特別休暇を与える」という規定がありましたが、
この出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)は、特別休暇を除いた5日連続した休暇を取る必要があります。
また、育児休業中は有給であることが条件ですが、エッコの育児介護休業規定では無給だったため、
以下のように育児介護休業規定を変更しました。

基本給その他の月毎に支払われる給与の取扱いは次のとおり。
1. 育児・介護休業をした期間については、支給しない。ただし、育児休業をした期間について最初の5日間は性別を問わず有給休暇を取得したものとみなす。

特別休暇3日(有給/バラバラで取得OK)、育児休業5日(有給/連続し取得)で計8日休暇を付与しています。

まとめ

今回は、出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)について解説しました。

厚生労働省公式サイトの申請書類一覧を見ても
結局何をどうすればいいのか、理解するのが難しいですよね。

公式サイトと私が解説する申請方法の両方を読んでぜひ助成金を受け取ってくださいね!

助成金の申請でわからないことがあれば、
LINE版エッコオンラインクラブからお気軽にご質問してください◎

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出生時両立支援コース 提出資料作成例

・育児休業に掛かる研修の例
・育児休業に関する相談窓口を設置の例

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