2023年10月1日(令和5年10月1日)からインボイス制度が始まります。
インボイス制度とは、事業者が消費税を納める際に関係する仕入税額控除を受けるために必要となる新たな制度です。
消費税の制度ということで免税事業者の方は関係ないと思われがちですが、実は免税事業者も含めた多くの事業者へ影響がある制度になるので油断せずに早めの準備を進めておきましょう。
今回は、インボイス制度とは何か?個人事業主やフリーランス、免税事業者への影響とは?具体的な対応策についてまとめてあります。
目次
インボイス制度とは
まずは、「インボイス制度」とは正式名称ではりません。
正式名称は、「適格請求書等保存方式」と言います。
定められたルールに基づいて発行された請求書等の書類を保存しないとダメですよ。
という意味になります。
それでは、そのルールとは何か具体的に説明をしていきます。
適格請求書等に必要な項目
適格請求書等と認めれるために必要な項目は下記になります。
- 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
- 消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
請求書発行事業者側はこの6項目が記載された請求書を発行すれば
「インボイス制度」に対応した書類を発行している事業者=インボイス制度対応事業者であると言えます。
1〜6の項目を要約してみると、
発行事業者の名称や取引年月日、取引の内容(商品名)、消費税率と税額、書類受け取り側の名称を記載するだけです。
記載項目を知ると意外と簡単だと感じた方も多いかと思います。
そうなると、何故こんな制度を新しく始める必要があるの?という疑問が湧いてくるかと思います。
続いて、この制度が出来た背景や制度概要について説明していきます。
適格請求書等保存方式とは?
ここまで適格請求書について説明してきましたが、
インボイス制度とはこの「記載義務を満たした請求書」によって消費税を計算し納付するという制度です。
なぜ、今更になって新しいかたちの請求書の発行が必要になったかというと
現在、10%と8%の2つの消費税率が混在しているからです。
消費税率は原則10%ですが、食品や定期購読の新聞などについては「8%の軽減税率」が適用されています。
そこで、売り手側の事業者はこの商品の消費税が10%なのか?8%なのか?を伝える必要が出てきます。
なぜなら、消費税とは最終消費者が支払った部分の消費税を最終消費者に届くまでに関与した事業者が代わりに納めるという制度になっているからです。
この部分を説明すると、ややこしくなるので端的にまとめると
コンビニで買った商品に課せられている消費税はコンビニ事業者が国へ納めており、最終消費者はコンビニへ消費税を納めているだけになります。
このように消費税は販売した側が買い手側から徴収した消費税を国へ納める義務があります。
このやり取りが各事業者間で行われる際に、その商品の消費税率が10%なのか8%なのか判明していないと正しい取引と正しい納税ができないということになります。
そのようなことから、商品に課税されている消費税率・消費税額を請求書を用いて明確にする「適格請求書(インボイス)方式」が採用されることになりました。
適格請求書方式による請求書に基づき消費税の仕入税額控除を計算し、証拠資料として保存することを「適格請求書等保存方式」と呼びます。
これがインボイス制度が導入されることとなった背景と制度の概要です。
具体的なインボイス制度対策
ここまでの説明でインボイス制度についての理解は深まったと思います。
ここからは具体的に何をすればいいのかについて説明していきます。
インボイスの登録事業者になる必要有り
インボイス制度対応の事業者として、適格請求書を発行していくことは誰でもできるわけではありません。
インボイスを交付する事業者は、「登録事業者」にならなければなりません。
登録事業者になるには「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」を事業所を所管する税務署への提出が必要となります。
勝手に適格請求書を発行しているだけでは、適格請求書発行事業者であると言えないので注意してください。
登録番号を取得
登録事業者となった事業者は適格請求書の発行ができます。
この請求書に記載する登録番号は、既に法人番号を有している事業者は「T+法人番号」となります。
それ以外の事業者は「T+新たな13桁の数字の固有番号」が登録番号となります。
法人番号を有しているからといって、上述の登録申請をしなくて良いというわけではありませんので、ご注意ください。
適格請求書の交付を受ける事業者としての対策
ここまで発行事業者のすべきことを説明してきましたが、事業者であるということは、適格請求書の交付を受ける側でもあります。
そもそも、この制度の重要なポイントは
適格請求書がないと仕入税額控除の対象とならないということです。
そのため、
- 買い手側は適格請求書を出せる事業者かどうかの事前の確認をする
- 受け取った適格請求書を保管する
ということが大切になります。
適格請求書がないということになれば、購入した商品に係る分の消費税を控除対象とすることができないので、買い手側は損をすることになりますので十分に注意が必要です。
免税事業者や個人事業主が注意すべきポイント
インボイス制度の中身や対応方法について説明してきましたが、制度の対策方法の根幹に関わる注意点についてここからは説明をします。
免税事業者はインボイス制度の対象外
実は、消費税の免税事業者はこのインボイス制度の対象外です。
そもそも消費税を納めていないので、当然と言えば当然です。
それでは、免税事業者の方はインボイス制度が関係ないので、気にせずに事業活動をしていれば良いのかと言えば、そんなことはありません。
むしろ、免税事業者の方々は要注意が必要です。
上述した通り、買い手側(適格請求書の受け取り側)は適格請求書がないと仕入税額控除の対象とすることができないので、損をすることになります。
それを回避するために適格請求書を発行できる事業者への取引先の変更をする可能性があります。
また、買い手側は適格請求書が発行されるものと思っていたが、取引後に発行できないことが判明したならば、補償問題などに発展する可能性があります。
免税事業者の多くは個人事業主やフリーランスなどの取引関係においては弱い立場にいる事業者であることが多く、そのような事態になれば今後の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。
免税事業者が適格請求書発行事業者になるためには
免税事業者が適格請求書発行事業者となるための方法は、消費税の課税事業者となることです。
消費税は課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます。
引用元:国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm)
免税事業者はあくまでも納税の義務が免除されているだけで、納税する権利は有しています。
免税事業者は消費税の納税は免除されているが、自主的に課税事業者となることで適格請求書発行事業者となることができます。
免税事業者が適格請求書発行事業者となるには、消費税を納めることが条件になってしまうので、免税事業者の方々には負担が大きくなってしまいます。
自社がどこまで対応すべきなのかは、取引先との関係などを見極めたうえで決めていく必要があるでしょう。
まとめ
インボイス制度についてここまで説明してきましたが、制度の内容を3点にまとめると下記のようになります。
- インボイス制度とは適格請求書の発行を義務化するもの
- 適格請求書がないと仕入税額控除の対象とすることはできない
- 適格請求書発行事業者となるのは「消費税の課税事業者」
インボイス制度は2023年10月1日から、事業者の規模などに関わらず、一斉に対応が求めれる制度となります。
事業者の皆さまは早めの準備でギリギリになって慌てることがないようにしましょう。
余談ですが、
2022年のIT補助金や小規模事業者持続化補助金では、インボイス制度に対応したITツールの導入などで審査の加点が得られることが確定しています。
インボイス制度対応の新しいツールを導入される際は、補助金を活用してのツール導入を検討してみてください。